障がいをもっていますが仕事を探しています。
就職をしたいと思っていますが、どのような方法がありますか?
一般の人と同じ仕事内容をやれるか不安です。大丈夫ですか?
障がいを持ちながらでも、仕事をしたい、病気により障がいを発症してしまったが、
また働いていきたいと考えていらっしゃる方は多いと思います。ただ健常者の方と同じ内容の仕事を
行っていくことに不安を感じていらっしゃる方もいると思います。
障がいがある方が、不安なく仕事が出来るサポートをする法律があります。
ここでは、障害者雇用促進法についての説明を行い、
障がいのある人が働く際の会社側のルールの説明をしていきたいと思います。
・この記事でわかること
・障がい者の雇用の状況
・就職先での相談窓口となる障害者職業生活相談員について
・障害者雇用促進法のポイントと障害者雇用のルール
障がい者の雇用状況
障がいのある人の就労の場は今後も増加する見込み
民間機関や公的機関において勤務する障がいがある人は、ここ10年でおよそ1.7倍に増えています。
そのうえ、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の改正において、
平成30年4月から障がい者の法定雇用率が引き上げられたことから、雇用の増大が期待出来ます。
法定雇用率とは、一定の従業員数を超えた民間企業や国、地方自治体に関して、
一定の割合で障がい者を雇用する義務を持つことを定めた障がい者雇用率制度に則るものです。
民間企業の場合には、今までの2.0%から2.2%に引き上げられ、
その上2021年3月末までに0.1%引き上げられます。更に、法定雇用率が適用される民間企業の従業員数が、
今までの50人以上から45.5人以上と改正されたのが、2021年3月末までに43.5人と更に変わる事で、
障がい者の雇用を義務付けられる企業が拡大します。
そして、今まで法定雇用率の算定から除外されていた精神障がいがある人が算定に加算されるため、
状況によっては雇用のチャンスが増える可能性も考えられます。
障がい者のある人の相談窓口となる障害者職業生活相談員
障がい者の雇用相談窓口についての説明はコチラ
⇩
障がいがある人が5人以上勤務する会社では、厚生労働省が定める資格を持ったスタッフのなかから、
障害者職業生活相談員を配属することが定められています。
障害者職業生活相談員の役目は、障がい者の職業全体に関して、相談や指導を行なうことで、
障がい者に合わせた仕事の見極めや、能力向上に役立つ仕事、勤務先の環境整備や働く条件、
人間関係などに対しても対応します。
平成30年(2018)年4月に施行された障害者雇用促進法改正のポイント
①障がい者の法定雇用率
民間企業:2018年4月1日以降 2.2% 2021年3月末までに 2.3%
国、地方公共団体:2018年4月1日以降 2.5% 2021年3月末までに 2.6%
都道府県などの教育委員会:2018年4月1日以降 2.4% 2021年3月末までに 2.5%
②法定雇用率が適用となる民間企業
2018年4月1日以降 | 2021年3月末までに |
従業員数44.5人以上の企業 | 従業員数43.5人以上 |
③障がい者雇用義務の対象に精神障がい者を加える
障がい者雇用のルール
①雇用に関する差別を禁止する
<募集・採用時>
・障がい者だからという理由や、仕事に必要ない条件を付けて排除しない
<採用後>
・労働能力を適正に判断せずに、賃金、配置、昇進などで、障がいのない人と異なる扱いをしない
②合理的な配慮をする
<募集・採用時>
・視覚障がいのある人に対して、展示や音声などで採用試験を行う
・聴覚障がい、言語障がいのある人に対して、筆談などで面接を行う
<採用後>
・肢体不自由がある人に対して、机の高さを調整するなどの工夫をする
・知的障がいのある人に対して、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、
作業手順をわかりやすく示す
・精神障がいのある人に対して、出退勤時刻・休暇・休憩・通院・体調などに配慮する
③相談体制の整備・苦情処理・紛争解決の援助
・窓口などを設置して、障がい者からの相談に応じる
・障がい者からの苦情を解決する努力をする
まとめ
障がいのある人が社会で働きやすくなるように、障害者雇用促進法が適宜改正され、
企業や国、地方自治体なども積極的に採用するよう取り組んでいます。
少しずつ障がいのない人と同じように働ける環境が増えてきています。
働き方も、障がいのない人と同じように企業や公的機関と雇用契約を結んで就労する「一般就労」と、
福祉サービスや訓練の一環として就労する「福祉的就労」があり、障がいの状況に併せて働けるように
なってきています。ご自身のペースで周りに相談しながら働ける環境が出来つつあるので、
積極的に活用してはいかがでしょうか?
このページを見ていただきありがとうございました。
コメント