子供が発達障害(障がい認定)を受けました。
福祉サービスを使っていきたいと思います。
どのようなサービスがありますか?
また、使うためにはどうすればいいですか?
障がい児に対する支援サービスにどのような種類があるか、初めてのときにはわかりませんよね。
お子さんに対するサービスは、ご本人の障がい特性や家庭環境などの状況にあわせて対応が
出来るように体系化されています。ここでは障がい児が利用できるサービスについて
説明していきたいと思います。
・この記事でわかること
・障がい児が利用できるサービスについて
・通所支援サービスの種類
・入所支援サービスの種類
利用できるサービスの簡単な説明
現在、障がい児に関係するサービスについては、
通所に関するサービスと入所に関するサービスに分けられます。
それぞれのサービスについては、児童福祉法にて一本化され、成り立っています。
具体的には、通所サービスは市区町村が中心となり実施していて、
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問などの支援があります。
これに対して、入所サービスについては都道府県が中心となり実施していて、
福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設があります。
通所サービス・入所サービスともに、サービスの給付を受けれるようになると、
障がい児のご両親が事業所や施設との間で契約を結び、各種サービスが受けれるようになります。
お子さんの発達や障がいの状況、ご家庭の環境により
それぞれにあったサービスを受けることが出来るようになっています。
どのサービスを利用していけばいいかお困りの場合は、各市区町村の障がい者窓口や
私が働いているような相談支援事業所の相談員に相談してみて下さい。
障がい児通所支援サービスの種類
障がい児通所支援とは、障がい児にとって近くにある場所で
支援を受けることができるようにするための支援で、地域に住む障がい児・その家族を想定した支援や、
保育所等の施設に通う障がい児の施設に訪問するといった支援です。
詳しいサービスには次にあげるものがあります。
児童発達支援
からだに障がいがある児童、知的障がいがある児童、精神に障がいがある児童(発達障がい児を含む)
において、毎日の生活において土台となる動作の指導、創意工夫やスキルの指導、
集団生活へ慣れていく指導などをしていきます。
児童発達支援を受けるのは、主に学校に上がる前のお子さんが考えられています。
児童発達支援を担当するのは、主に児童発達支援センターです。
ただ、他の事業所が自分たちの事業所に通所している
障がい児や家族に向けて療育・サポートをすることも出来ます。
児童発達支援センターは、障がい児やその家族に向けて、通所サービスを提供するのはもちろん、
その地域で生活する他の障がい児・家族、障がい児の預かりを仕事として行っている事業者に対して、
サポートやアドバイスも行っています。
児童発達支援事業については、発達障がい、知的障がい、肢体不自由、難聴、重症心身障がいなど、
それぞれの専門分野に限定してサポートを行うことも許されています。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援とは、児童発達支援において実施されるサポートに加えて、
治療などの医療サービスが実施される支援です。
たとえば、肢体不自由があるお子さんに
毎日の生活における基本的な動きや指導などと一緒に、障がいの治療を実施します。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、学校教育との相互作用により、
障がい児の一人立ちの促進を目標にして、放課後の他、夏休みなどの長期休みを使って実施される、
様々なトレーニングなどを含んだ継続的なサービスです。
放課後等デイサービスを利用できるのは、幼稚園や大学以外の学校教育法上の学校に通っている障がい児です。
特例として、放課後等デイサービスを引き続き受ける必要が認められる場合、
満20歳になるまで、放課後等デイサービスを利用することができます。
サービスの内容は以下のとおりです。
・自立した毎日の生活を送っていくために必要となるトレーニングを行う
・創作的な活動、色々な作業など
・地域との交流の場を持つことを目指した機会を作ること
・自由時間の提供
放課後等デイサービスがスムーズに使うことができるためには、学校との連携や協力関係が必要です。
そこで、学校教育と放課後等デイサービスがつながりをもっておこなわれるように、
たとえば、学校と事業者との間の送迎サービスなども提供されています。
(送迎サービスの実施は事業者によって異なります。各事業所をご利用の際にご確認をお願いします。)
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援とは、通所サービスを受けるために家から出ることが難しい障がい児を対象に、
障がい児の居宅に訪問するという形で行うサービスです。
対象に含まれる障がい児は、重度の障がいなどにより、
障がい児通所サービスを使うことが非常にむずかしい障がい児です。
例をあげると、人工呼吸器をはじめ、毎日の生活において特別な医療を必要とする障がい児や、
病気の影響で、お出かけすることにより感染症にかかる可能性がある障がい児などになります。
なので、送迎ができなくて通所型のサービスの利用ができないなど、
障がい児の心とからだの状況以外の理由により、居宅訪問型児童発達支援を使うことは出来ません。
居宅訪問型児童発達支援の利用をする前に、障害児相談支援事業所において、それぞれの障がい児が、
居宅訪問型児童発達支援のきちんとした対象者であるのかを判断するしくみがとられています。
実際に提供されるサービスは、
絵・写真を用いた言語についての活動や毎日の生活に欠かせない基本的な動作の練習など、
児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ様なサービスが障がい児の居宅において提供されます。
また、居宅訪問型児童発達支援を利用する障がい児は、残念ながら健康状態などが一定ではなく、
サービスに関わる活動が負担になる事もすくなくないことから、
サービスの提供は1週間あたり2日程度が望ましいと考えられています。
ただし、利用者が通常の通所型のサービスへの変更の見込みがある場合には、
変更に向けたサポートとして、集中して居宅訪問型児童発達支援のサービスを提供することも可能です。
以上が通所支援サービスの紹介となります。
各事業所ごとに集団活動中心の施設、個別支援中心の施設などそれぞれの特色を
生かして支援を行ってくれています。
利用する前に相談・見学・体験利用等を利用して、
お子さんにあった施設を選んであげるようにしてあげてください。
お子さんが楽しく通えることがまず大事なことだと、私はかかわったお子さんとの経験から
アドバイスさせていただきます。
ご自宅から事業所に通いながら、障がいのサポートをしてもらうと考えていただければと思います。
慣れてくれば普段の生活の一部にサービスを利用する時間が出来たという感じでとらえて
見てください。
障がい児入所支援サービスの種類
障がい児入所支援とは、施設へ入ってもらい、必要なサポートをおこなうサービスです。
施設には福祉型(福祉型障がい児入所施設)と医療型(医療型障がい児入所施設)があります。
福祉型入所施設
福祉型では、重度・重複障がいや被虐待児へのサービスを行なう以外にも、
独り立ち(地域生活移行)にむけたサポートをしています。
たとえば、食事、入浴・排せつといった介護サービスや、
体の能力アップをめざして行われるいろいろなトレーニング、
思ったことをキチンと相手に伝えるためのコミュニケーションに必要な、
言葉についてのサポートなどがあります。
医療型入所施設
医療型では重度・重複障がいへのサービスにプラスして、医療サービスの提供が一緒に行われます。
医療型の場合でも、サポートの目的は福祉型と違ったものになるわけではなく、
サポートの内容に医療行為に当てはまる対応が入っている点が違いになってきます。
たとえば、食事介護において、口からご飯を食べるのが難しい障がい児に対して、
胃や腸に直接的に栄養を注射するなどの介護が考えられます。
障がい児入所施設の対象者
障がい児入所支援の対象になる障がい児は、
基本として身体障がい児・知的障がい児・精神障がい児になっていて、発達障がい児も含まれます。
ただ、各種手帳のあるなしなどは考えないで、
児童相談所や医師の判断で、サポートの対象に入れる必要があると
判断された子どもについても対象に含まれます。
そして、医療型においては、知的障がい児、肢体不自由児、重症心身障がい児を対象にサービスが行われます。
以上が入所支援サービスの説明となります。
基本として障がい者手帳をお持ちの方が利用対象になられます。
施設に入ってもらうサービスとなりますので、ご自宅で生活をされている状況の際は、
あまりご利用になる可能性は少ないかと思います。
ただ、ご両親の入院等により家をしばらく空けないといけないといった際に
ご利用される事が出てくるかもしれません。
その際は、担当の相談支援専門員さんや各市区町村の窓口に早めに相談していくようにしてみてください。
まとめ
以上が発達障がい・障がい児に対してのサービスの説明となります。
2016年の障害者総合支援法改正により、多様化する障がい児支援のニーズに対応するため、
そして、きめ細やかな支援を提供していくため、障がい児に関する体制についても様々な強化が行われました。
さらに、障がい児へサービスを提供するための体制が計画的に構築されていくことを目的として、
都道府県や市区町村に障がい児福祉計画の策定が義務付けられ、2018年4月1日から施行されています。
各地域における、保健、福祉、保育、教育などのさまざまな支援が相互に連携され実行性のある支援を
実現していくことを目指しています。
入所支援型は通所支援型と対応する役所が変わってくるため
私のような相談支援専門員が、利用中や手続きにかかわる事が出来なくなったりすることがあります。
手続きには場合によって1カ月~2カ月ほどの期間が必要になる場合もあります。
皆さんのお住いの地域でも、様々な取り組みがなされていると思いますので、
まずは、どのようなサービスがあるのか、確認・相談をしてサービスをスムーズにご利用して
いけるようにしてみてください。
ご覧いただきありがとうございました。
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